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軽自動車を使用していない、乗っていないのに軽自動車税(種別割)はかかるのですか?

更新日:2020年4月1日

回答します

軽自動車税(種別割)は、軽自動車を所有していることに対して課される税金で、毎年4月1日に登録している方に課税されます。
使用不能で放置している場合でも、標識を返納するなど、正式な廃車手続を行わない限り軽自動車税(種別割)は課税され続けます。
また、所有することに対して課税されますので、「しばらく乗るつもりはないが持っていたい」ような場合でも税金は納めていただくことになります。

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