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軽自動車を譲ったり、廃車したのに納税通知書が届きましたが、なぜですか?

更新日:2022年9月6日

回答します

 軽自動車税(種別割)は、その年の4月1日(賦課期日)現在の所有者(所有権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。)に、車両の主たる定置場となっている市区町村で課税されます。

 したがって、年度の途中で廃車や名義変更をした場合でも、その年度の軽自動車税(種別割)を全額納めていただく必要があります。

 また、軽自動車やオートバイ(二輪の軽自動車及び二輪の小型自動車)を廃車又は名義変更の手続をされた場合は、熊谷市での課税を止める「税申告(税止め)」の手続が必要です。

 税申告(税止め)の手続は、基本的に自己申告となっていますが、手続の代行を依頼した場合は、依頼した方へ手続が完了しているかを確認の上、市民税課までご連絡ください。

このページについてのお問合せは

市民税課
電話:048-524-1326(直通) ファクス:048-525-7718

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