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新たに森林の土地の所有者となった場合、当該土地の所有権の登記をしていても、市に届出をする必要はありますか。

更新日:2013年2月5日

回答します

「森林の土地の所有者届出書」を提出する必要があります。

【参考リンク】森林の土地の所有者届出(申請書ダウンロード)
        外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。森林の土地の所有者届出制度について(林野庁ホームページ)(外部サイト)

このページについてのお問合せは

農業政策課(妻沼庁舎)
電話:048-588-9990(直通) ファクス:048-588-1326

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