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森林の土地を相続した場合、所有者の届出手続きについて教えてください。

更新日:2013年2月5日

回答します

相続した土地の市町村長に「森林の土地の所有者届出書」を提出してください。

(1)被相続人の死亡日から90日以内に分割協議が整わない場合
 被相続人の死亡日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出が必要です。それぞれの方がそれぞれの持分割合について届け出るか、連名で届け出てください。
 また、その後分割協議が整ったときには、分割協議により持分に変更があった場合、その森林の土地の持分を取得した方(所有者となった方)は、分割協議の終了日から90日以内にその旨を届け出てください。

(2)被相続人の死亡日から90日以内に分割協議が整った場合
 分割協議により森林の土地の所有者となった方が、被相続人の死亡日から90日以内に届け出てください。

【参考リンク】森林の土地の所有者届出(申請書ダウンロード)
        外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。森林の土地の所有者届出制度について(林野庁ホームページ)(外部サイト)

このページについてのお問合せは

農業政策課(妻沼庁舎)
電話:048-588-9990(直通) ファクス:048-588-1326

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