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令和9年度から適用される個人住民税(市民税・県民税)の税制改正について

更新日:2026年9月15日

令和8年度の税制改正により、令和9年度分の個人住民税(市民税・県民税)から以下の改正が適用されます。
なお、令和9年度分の個人住民税は、令和8年1月1日から12月31日までの所得をもとに計算します。

給与所得控除の最低保障額の引上げ

給与収入が220万円以下の給与所得者について、給与所得控除の最低保障額が引き上げられます。

改正前と改正後の比較
  改正前 改正後(令和9年・令和10年)
最低保障額

65万円

74万円(注釈1)

(注釈1)今回の引き上げ額(9万円)のうち、5万円分は令和9年度・令和10年度に限り適用される時限措置となっています。

控除の対象となる方の所得要件などの引上げ

各種控除の対象となるかたの所得要件と、家内労働者等の必要経費の最低保障額が引き上げられます。

改正前と改正後の比較
項目 改正前 改正後(令和9年度以降)
同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額 58万円以下 62万円以下
ひとり親控除の対象となる子の総所得金額等 58万円以下 62万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 85万円以下 89万円以下
家内労働者等の必要経費の最低保障額(注釈2) 65万円 69万円

(注釈2)家内労働者や外交員、集金人、電力量検針人などが対象です。実際にかかった必要経費が69万円未満であっても、一定の要件を満たす場合には、収入金額を上限として、69万円まで必要経費として認められます。シルバー人材センターの配分金がある方も、この特例の対象となる場合があります。

個別の事情につきましては市民税課へお問い合わせください。

このページについてのお問合せは

市民税課
電話:048-524-1326(直通) ファクス:048-525-7718

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