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令和6年度 市町村交通災害共済について

更新日:2024年2月1日

交通災害共済とは


この共済制度は、皆さんに会費を出していただき、交通事故によって死亡したり、けがをしたときに見舞金をお支払する相互扶助制度です。

加入申込方法

加入できるかた

申込時に、市内に居住していて住民基本台帳に記載されているかた。また、その被扶養者で修学のため市外に転出しているかた。

上記資格のない人が加入されても見舞金給付の対象になりません。

共済期間

令和6年4月1日(中途加入者は、加入日の翌日)から令和7年3月31日まで

加入者が他市町村へ転出した場合でも期間内は有効です。

加入申込みの受付

  • 市役所(本庁舎4階安心安全課、各行政センター地域振興係、さくらめいと出張所)
  • ゆうちょ銀行と郵便局
  • 各自治会(2~3月の指定期間のみ。また、加入受付を取扱っていない自治会もあります。)

注意

  • 出張所の統廃合に伴い、出張所での受付はさくらめいと出張所のみとなります。
  • さくらめいと出張所は火曜日(祝日の場合は翌日)、日曜日、祝日(火・土曜日を除く)および年末年始はお休みです。
  • 出張所が併設されていた公民館にお持ちいただいても受付できませんので、ご了承ください。

自治会長様へ

自治会取りまとめの提出書類

個人加入の皆様へ

加入受付開始:令和6年2月1日から

会費


中途加入のかたも同額です。

おひとり500円

共済見舞金の額について

死亡120万円

傷害1(交通事故証明書が得られる場合)


入院1日につき2,000円通院日・往診日1日につき1,000円
それぞれの単価に日数を乗じた金額の合計額になります。
合計額が2万円に満たないときは2万円とし、22万円を超えるときは22万円を限度とします。

傷害2(交通事故証明書が得られない場合)


入院・通院日・往診日1日につき1,000円
単価に日数を乗じた金額になります。
金額が2万円に満たないときは2万円とし、6万円を超えるときは6万円を限度とします。

注意

  • 傷害1、傷害2とも、医師等による治療実日数(実際治療を受けた日数)が3日以上のものが対象です。
  • 複数の医療機関への受診等により治療日が重複するときは、1日として計算します。
  • 精神的疾患および治ゆ後の治療は、対象となりません。
  • 交通事故証明書は、警察に交通事故の届出がないと発行されません。

身体障害見舞金


見舞金災害区分の傷害1の見舞金給付を受けたかたが、当該交通事故による傷害が原因で、災害の発生した日の翌日から2年以内に身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級または2級の障害を残すことになった場合に、身体障害見舞金80万円が給付されます。
請求期間は、交通事故にあった日の翌日から起算して3年以内です。

見舞金の請求方法について

共済見舞金の請求場所

  • 安心安全課(本庁舎4階)
  • 各行政センター地域振興係

共済見舞金の請求期間

死亡、傷害1、傷害2


交通事故にあった日の翌日から起算して2年以内です。請求期限を経過したときは無効になりますのでご注意ください。

身体障害見舞金


交通事故のあった日の翌日から起算して3年以内です。

共済見舞金の支払方法


銀行等の口座振込になります。

共済見舞金請求に必要な書類

傷害1(交通事故証明書が得られる場合)

  • 会員証
  • 交通事故証明書
  • 診断書(様式第11号・用紙は市役所にあります)
  • 必要に応じて同乗者証明書(用紙は市役所にあります・交通事故証明書が物件事故扱いで同乗者の名前の記載がないときに使用)
  • 必要に応じて住民票(加入時と住所が異なるとき)

傷害2(交通事故証明書が得られない場合)

  • 会員証
  • 交通事故自認書(様式第10号・用紙は市役所にあります)
  • 診断書(様式第11号・用紙は市役所にあります)
  • 必要に応じて住民票(加入時と住所が異なるとき)

死亡

  • 会員証
  • 交通事故証明書
  • 必要に応じて診断書(様式第11号・用紙は市役所にあります・交通事故との因果関係が不明確な場合に必要)
  • 戸籍謄本および死亡診断書または死体検案書
  • 必要に応じて住民票(加入時と住所が異なるとき)

身体障害見舞金

  • 会員証
  • 障害診断書(用紙は市役所にあります)
  • 身体障害者手帳の写し
  • 必要に応じて住民票(加入時と住所が異なるとき)

注意

  • 見舞金は口座振込となりますので、預金通帳等(金融機関の口座番号・名義等が確認できるもの)をご用意ください。ゆうちょ銀行の場合は他金融機関からの振込用の口座番号が記載されている通帳をご用意ください。
  • 交通事故証明書・診断書は原本をお持ちください。書類が写しの場合は、原本を一緒にお持ちいただくか、写しに原本証明(原本保有の保険会社で証明)されたものでも可能です。
  • 診断書は、所定の診断書(様式第11号)のほか、これと同様の受傷原因、受傷日、初診日、治療実日数、治療日、治療経過等が記載された医師の診断書または柔道整復師等の施術に関する証明書とします。なお、必要項目が確認できないときは、再度、組合所定の診断書を提出していただく場合もあります。
  • 見込みの診断書では申請できません。
  • 代理人が請求手続をするときは、委任状が必要です。委任状で委任できる範囲は、家族に限ります。
  • 上記の書類のほか、必要な書類がある場合がありますので、詳しくは窓口にお問合せください。

診断書料付加給付

組合所定診断書(様式第11号・用紙は市役所にあります)の原本を提出したときは、見舞金に診断書1通あたり5千円が加算されます。
上記以外の診断書等は1通につき3千円が加算されます。

  • 傷害1および傷害2のみ対象となります。

対象となる交通事故

日本国内の道路上における自動車、バイク、自転車(道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両)などの交通に伴う接触、衝突、転落、転覆等の事故。


道路とは、道路法(昭和27年法律第180号)による道路(国道、都道府県道、市町村道など)および一般交通の用に供するその他の場所並びに自動車道をいいます。一般の人が自由に通行することができる場所(たとえば公園、スーパーの駐車場等)であれば、道路に準ずる場所として認められる場合がありますので、窓口にお問合せください。
自宅敷地内、田畑、有料の公園、競技場、工場構内、建築現場、バス会社の操作場等で、一般の人の通行が認められていない場所は道路に準ずる場所として認められませんので、見舞金は支払われません。

歩行中、上記の車両にはねられたり、ひかれたりした事故

踏切道における電車等との接触、衝突事故

対象とならない事故

  • 会員の故意または重大な過失による事故
  • 会員の無免許運転、飲酒運転等違法行為による事故
  • 不正に見舞金の請求をした場合
  • 地震、洪水、津波等の天災による事故
  • 電車、飛行機、船舶、ケーブルカー、ロープウェー、リフト等の事故
  • 幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故
  • バス等の乗降中における事故
  • 歩行中の転倒事故
  • 上記のほか交通事故以外の事故

交通事故証明について

警察署または交番等にある交付申請用紙でゆうちょ銀行・郵便局へお申込みください。交通事故証明書は自動車安全運転センターから郵送で届けられます。
ただし、警察に届け出ていない交通事故については、交通事故証明書は発行されません。

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このページについてのお問合せは

安心安全課交通安全係
電話:048-524-1128(直通) ファクス:048-521-0520

この担当課にメールを送る

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