自転車等の放置はやめましょう!
更新日:2021年6月30日
自転車は大変便利な乗り物です。しかし、道路上に置かれた自転車により、困る人もいます。
「少しの時間なら置いてもいいだろう」、「みんなが置いているから」、「買い物する間だけだから」など、安易な気持ちで自転車等を放置していませんか。
ここでは、自転車等を放置することの問題と、見つけたときにはどうしたらいいか、市の放置自転車等対策について紹介します。
自転車等の放置によって生じる問題
自転車や原動機付自転車(50cc以下)などを放置することによって、次のような問題が生じています。
歩道をふさぎ、歩行者の通行の妨げになります。
歩道は歩行者が歩く場所です。自転車が歩道に放置されることは、特に、高齢者や身体の不自由な方にとっては、大変危険です。
車いすの利用者が歩道を通ることができなくなったり、点字ブロック上に自転車等が放置されたことにより、目の不自由な方が自転車に接触し、転倒する事故も発生しています。
安全でスムーズな車の通行を妨げ、交通渋滞を引き起こします。
強風などにより倒れてしまった自転車などが、歩道から車道へはみ出して車両の通行を妨げてしまうこともあります。自転車を避けて、車両が対向車線へはみ出すことにより、交互通行を余儀なくされ、渋滞となることや、交通事故のリスクも高まります。
災害時の避難や消防車の消火活動などの障害となります。
街を雑然とさせ、景観を損ないます。
放置自転車等はたくさんの人の迷惑になっています。
- 自転車等の放置はやめて、自転車駐車場を利用しましょう。
放置自転車の対応について
長く放置されている自転車を見かけたときにはどうすればいいかを紹介します。
放置自転車の処分については、その土地の管理者(例えば、公道上であれば道路管理者、市の管理する公園内であれば公園緑地課など)によるものとなります。
しかし、これらの自転車は盗難により、所有者の手を離れ、放置されてしまった自転車かもしれません。盗難自転車を本来の所有者に返還するために、まずは警察へ連絡をおねがいします。
熊谷駅周辺の放置自転車について
1 放置整理区域
市では、放置自転車等が大量に集積されるおそれがある熊谷駅周辺の区域を、放置整理区域に指定しています。放置整理区域内に放置されている自転車等については、熊谷市自転車等放置防止条例に基づき撤去しています。
2 撤去対象となる自転車等と撤去方法
放置整理区域に置かれた自転車については、警告札によって警告し、一定時間以上放置されている自転車等について、不定期に撤去を行っています。
放置とは、自転車等の利用者が自転車等を離れて、その自転車等を移動させることができない状態にあることを言いますので、乗り捨てられているものや駅前に長時間放置してある通勤・通学用の自転車等だけでなく、買い物のために路上に置いてある自転車等も対象に含まれますので注意してください。
- チェーンロックなどで、標識やガードレール等に固定されている放置自転車等についても、切断して撤去します。
- 撤去した自転車については、防犯登録番号と車体番号による管理をしています。
3 撤去自転車等の返還について
撤去した放置自転車等は撤去及び処分についての告示をした後、3か月間伊勢町撤去自転車保管場所で保管します。
伊勢町撤去自転車保管場所の開放日には、係員がいますのでその指示にしたがって返還を受けてください。その際、撤去手数料(自転車2,000円、原動機付自転車(50cc以下)3,000円)・自転車のカギ・身分証明書(免許証・学生証等)が必要になります。
開放日以外は、閉場していますので入ることはできません。詳細については下記リンクをご覧ください。
4 撤去した自転車が返還されなかった場合
市では、3か月間の保管期間が経過しても引き取り手のない自転車のうち、再生可能なものについてリサイクルを行っています。
リサイクル自転車は、埼玉県自転車商組合熊谷支部、妻沼支部に加入している自転車販売店で整備したのち販売されます。
また、リサイクル自転車は、常に自転車販売店にあるとは限りませんので、各販売店に在庫を確認してから購入することをお勧めします。