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「防犯のまちづくり推進条例」

更新日:2013年5月9日

犯罪のない、安全で安心して暮らせるまちにすることは、市民皆さんの共通の願いです。
犯罪を未然に防止するには、警察の活動はもとより、私たち一人ひとりが犯罪を防止する意識を持って、犯罪を起こさせない地域づくりに取組んでいくことが重要です。
そこで、防犯のまちづくりに関する基本事項を定め、安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指し、防犯のまちづくり推進条例が平成19年4月1日から施行されています。

■基本的な考え方■

1 市、市民、事業者が協力して、防犯のまちづくりを推進します

平成24年の熊谷警察署管内の刑法犯認知件数は2,226件と、平成17年の5,259件から3,033件、約58%減少しました。
この流れを定着させるには、警察だけではなく、市が防犯のまちづくりに関する施策を推進するとともに、市民の皆さんや事業者と一丸となって、自主防犯パトロールなど地域における防犯活動を、継続して行うことが必要です。
■市の責務
防犯のまちづくりに関する施策として、防犯意識の啓発や防犯情報の提供、自主的な防犯活動への支援、防犯の視点を取入れた環境整備等を推進します。また、子どもや高齢者等の安全の確保、繁華街の安全性の向上に努めます。
■市民の責務
自ら安全確保に努めるとともに、地域での声かけや清掃等のコミュニティ活動への参加などにより地域の防犯環境の向上に努めることを定めています。
■事業者の責務
所有または管理する施設や事業活動において安全確保に努め、施設周辺の巡回や清掃などを通して地域の防犯環境の向上に努めることを定めています。

2 繁華街の良好な環境の確保を図ります

JR熊谷駅周辺の環境浄化活動への支援をはじめ、青少年等に悪影響を及ぼさないよう、違法な性風俗営業への禁止事項等を定めています。

(写真)市民ボランティアと熊谷警察署員による熊谷駅周辺の防犯パトロール(毎週金曜日)

■違法な性風俗営業への禁止事項等■

1  JR熊谷駅周辺の指定区域内において、客引きを行う目的での客待ちが禁止されます

違法な性風俗店への客引き目的で「客待ち」することが禁止されます。これは、路上等で行われる客待ち行為が、市民から「恐い、迷惑、風紀が悪い、教育上好ましくない」と苦情が絶えないことから、区域を指定し禁止します。
なお、埼玉県迷惑行為防止条例及び同条例施行規則により、市内では既に次の地域が客待ち禁止区域に指定されています。

熊谷市 星川1丁目、星川2丁目、弥生1丁目、弥生2丁目、筑波1丁目、筑波2丁目、筑波3丁目、本町1丁目、本町2丁目、桜木町1丁目、宮前町2丁目、鎌倉町

※埼玉県迷惑行為防止条例施行規則から抜粋

2 違法な性風俗業者への建物賃貸借などが禁止されます

埼玉県警察本部と熊谷警察署は、違法な性風俗業者の取締りを実施していますが、廃業後にすぐ同様な業者が入るなどの実態を断つため、違法な性風俗業者への建物賃貸借などを禁止します。

3  違法に貼られた迷惑ビラ(性風俗系の紙製ビラに限る)を剥がすことができます

迷惑ビラは、埼玉県迷惑行為防止条例により、公衆が出入りすることができる建築物内や公衆の見やすい場所に貼り付けるなどにより掲示してはならないこととされており、違反すると50万円以下の罰金となります。
このため現在、迷惑ビラは少なくなりましたが、違法に貼られた迷惑ビラについて市民が除却できることとします。

このページについてのお問合せは

安心安全課防犯係
電話:048-524-1386(直通) ファクス:048-521-0520

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