熊谷市暴力団排除条例が制定されました!(平成25年7月1日施行)
更新日:2013年7月4日
◆条例制定の目的
この条例は、「暴力団排除活動」の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するために必要な事項を定め、市民生活の安全と平穏を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的としています。
◆熊谷市暴力団排除条例の概要
(1)基本理念等
暴力団排除活動は「暴力団を恐れない。暴力団に資金を提供しない。暴力団を利用しない。」を基本理念とします。
・市の責務
市民や事業者の協力を得て、県や暴力行為防止を目的とする団体と連携し、暴力団排除活動に関する施策を総合的に実施します。
・市民の責務
市と連携協力を図り、自主的に暴力団排除活動に取り組むとともに、市が実施する暴力団排除活動に関する施策に協力するよう努めるものとします。
・事業者の責務
暴力団を利することとならないよう努めるとともに、市が実施する暴力団排除活動に関する施策に協力するよう努めるものとします。
(2)市の事業における措置
公共工事やその他の事業において、暴力団を利することとならないよう必要な措置を講じます。
(3)市民等に対する支援
市民等が相互に連携協力を図りながら、自主的に暴力団排除活動に取り組むことができるよう、情報提供やその他必要な支援を行います。
(4)啓発活動・広報活動
市民等が暴力団排除活動の重要性について、理解を深めることができるよう、啓発活動や広報活動を行います。
(5)公の施設における暴力団の排除
公の施設に暴力団活動のための利用申請があった場合は、許可をしないことができます。また、許可後に判明した場合は、取り消し等ができます。
(6)生徒に対する教育
市内の中学校において、生徒が暴力団排除活動の重要性を認識し、暴力団に加入しない、また暴力団による犯罪の被害を受けないための教育を行います。
(7)県・国・公共団体との連携
・県が実施する暴力団排除活動に関する施策に協力します。
・暴力団排除活動に関する情報を得たときは、県に情報提供を行います。
・国、他の地方公共団体と連携し、暴力団排除活動を行います。
◆参考
熊谷警察署 刑事課 048-526-0110