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市有施設の利用に係る障害者減免制度

更新日:2023年12月6日

令和6年1月1日から「熊谷市障害者の利用に係る公の施設利用料等減免条例」が施行されます。障害者手帳を持つ人などが、市有施設を利用する場合に一部の利用料金などを減免します。

本制度は、障害者および障害者を扶養しているかたの経済的負担の軽減と障害者の社会参加の促進を図ることを目的とした制度です。

対象者について

障害者手帳をお持ちのかた

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをご提示ください。なお、障害者手帳を提示する代わりにスマートフォン用の障害者手帳アプリ「ミライロID」の提示も可能です。

障害者に現に付き添って介護をしているかた

介護者については、障害者1人に対して1人までが対象となります。

障害者団体

障害者団体は事前の登録が必要です。障害者団体として登録が完了した場合、団体登録証を交付します。

減免申請方法について

障害者手帳をお持ちのかた

利用する市有施設に、本人が障害者手帳、または、「ミライロID」を御提示ください。

障害者に現に付き添って介護をしているかた

利用する市有施設に、現に付き添って介護をしている旨の申し出及び扶養している障害者の障害者手帳を提示してください。

障害者団体

利用する市有施設に、市が交付した「団体登録証」を提示してください。

対象施設一覧

減免対象施設の一覧は上記リンクからご確認ください。

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このページについてのお問合せは

障害福祉課
電話:048-524-1451(直通) ファクス:048-524-8790

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