このページの先頭です

障害者団体の登録について

更新日:2023年11月21日

障害者等で構成されている団体(クラブやサークルなども含む。)が、公共施設を利用する際、利用料などの減免の適用を受ける場合、事前に障害者団体の登録が必要です。

障害者団体の要件

当該団体の過半数が、障害者又は障害者を扶養する者で構成されていること
注)障害者を扶養する者には、障害者と住所を一にする介護者も含みます。
注)以下の団体は、障害者団体の対象外とします。
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定されている指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設
(2)児童福祉法第21条の5の3に規定されている指定障害児通所支援事業者及び指定発達支援医療機関
(3)障害者の雇用の促進等に関する法律第44条第1項に規定されている子会社(特例子会社)
(4)団体の活動が、上記(1)から(3)までの障害福祉サービス事業者等と同等なものと判断される事業者

障害者団体登録申請について

熊谷市障害者等の施設使用料減免団体登録(更新)申請書に団体名簿を添付して、障害福祉課まで提出してください。

注)団体の構成員に市外のかたがいる場合は、以下の書類も併せて提出してください。

・障害者:障害者手帳の写し
・障害者を扶養する者:当該障害者を扶養していることを証する書類(写しも可)

団体登録証について

障害者団体として認められた場合、団体登録証を交付します。施設の利用申請時や利用の際に施設へ提示してください。

団体登録証の有効期間について

団体登録証の有効期間は、団体登録を受けた日の属する年度の3月31日までです。ただし、登録を受けた日の属する月が1月から3月までの間である場合は、当該登録を受けた日が属する年度の翌年度の3月31日までになります。

団体登録の更新について

団体登録は毎年度更新します。更新の手続きは、障害者の団体登録の方法と同じです。更新の時期は、登録証の有効期間が満了する日の30日前までになります。

団体登録証の再交付について

団体登録証を紛失、破損又は汚損した場合には、当該団体登録証の再交付をします。熊谷市障害者等の施設使用料等減免団体登録証再交付申請書により申請してください。

登録事項の変更、辞退について

登録の変更について

申請した事項に変更が生じたときは、熊谷市障害者等の施設使用料等減免団体内容変更(辞退)届により速やかに届け出てください。なお、団体の構成員に変更がある場合は、団体構成員変更事項を併せて提出してください。
注)変更事項の内容によっては、団体登録証を修正する場合がありますので、団体登録証を持参してください。

登録辞退について

団体登録を辞退しようとするときは、熊谷市障害者等の施設使用料等減免団体内容変更(辞退)届により速やかに届け出てください。また交付してある団体登録証は返還してください。

その他

・団体登録等の手続きは、郵送でも受け付けます。なお、申請内容に不明な点があるときは、連絡する場合がありますので、ご了承ください。
・団体利用が減免の対象外となっている施設もありますのでご注意ください。
・障害者団体が虚偽の申請その他不正な使用をしたと認めるときは、登録を取り消すことがあります。

参考資料

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問合せは

障害福祉課
電話:048-524-1451(直通) ファクス:048-524-8790

この担当課にメールを送る

本文ここまで
サブナビゲーションここから

公の施設の使用料減免

サブナビゲーションここまで