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更新日:2020年11月20日
国債を受け取ったかたが亡くなった場合、相続人のうちどなたかお一人が残りの国債の償還金を受領することができます。詳しくは、償還金支払場所の郵便局にご相談ください。
福祉総務課 電話:048-524-1133(直通) ファクス:048-525-7718
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