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特別弔慰金の国債を受け取った者が亡くなりましたが、残っている国債はどうしたら良いですか。

更新日:2020年11月20日

回答します

国債を受け取ったかたが亡くなった場合、相続人のうちどなたかお一人が残りの国債の償還金を受領することができます。詳しくは、償還金支払場所の郵便局にご相談ください。

このページについてのお問合せは

福祉総務課
電話:048-524-1133(直通) ファクス:048-525-7718

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