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振り込め詐欺救済法について教えてください

更新日:2015年6月1日

回答します

  「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」とは、振り込め詐欺の被害を受けた方を救済するために平成20年6月から施行されている法律です。
 振り込め詐欺の被害にあったとき、すぐに警察や振込先の金融機関に連絡を行えば、この法律により、振り込んだ口座を凍結(利用停止)し、その口座の残額や被害額に応じて、被害額の全部または一部(被害回復分配金)の支払いを受けられる場合があります。
 ただし、犯人が口座からお金を引き出してしまった後では、残金はなくなり、被害回復分配金で取り戻すことはできません。

 詳しくは下記リンク先をご覧ください。

このページについてのお問合せは

安心安全課防犯係
電話:048-524-1386(直通) ファクス:048-521-0520

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