家畜を所有している方は定期報告書の提出が必要です
更新日:2023年4月1日
平成23年に家畜伝染病予防法が改正され、家畜の病気の発生やまん延を防ぐため、家畜を所有する方は、現在の飼育頭羽数等を毎年1回、県へ報告することが義務づけられました。
対象となる家畜等を1頭(羽)でも所有していれば、報告の必要があります。
1.対象家畜等
牛・水牛・馬・ヒツジ・ヤギ・鹿・豚(ミニブタ含む)・いのしし・鶏・あひる(アイガモ含む)・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥
※ 犬・猫・うさぎ・インコ等は対象となりません。
2.報告対象時点
毎年2月1日現在の飼育状況
3.報告期限
動物(家畜)種によって提出期限が異なりますので、ご注意ください。
(1)牛・水牛・馬・ヒツジ・ヤギ・鹿・豚(ミニブタ含む)・いのしし
毎年4月15日まで
(2)鶏・あひる(アイガモ含む)・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥
毎年6月15日まで
4.定期報告書様式
5.定期報告書の配布および提出場所
熊谷家畜保健衛生所
住所:熊谷市円光1-8-30
電話:048-521-1274
6.問合せ
農業政策課(妻沼庁舎) 電話:048-588-9987(直通)