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家畜を所有している方は定期報告書の提出が必要です

更新日:2023年4月1日

 平成23年に家畜伝染病予防法が改正され、家畜の病気の発生やまん延を防ぐため、家畜を所有する方は、現在の飼育頭羽数等を毎年1回、県へ報告することが義務づけられました。
 対象となる家畜等を1頭(羽)でも所有していれば、報告の必要があります。

1.対象家畜等

牛・水牛・馬・ヒツジ・ヤギ・鹿・豚(ミニブタ含む)・いのしし・鶏・あひる(アイガモ含む)・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥
※ 犬・猫・うさぎ・インコ等は対象となりません。

2.報告対象時点

毎年2月1日現在の飼育状況

3.報告期限

動物(家畜)種によって提出期限が異なりますので、ご注意ください。
(1)牛・水牛・馬・ヒツジ・ヤギ・鹿・豚(ミニブタ含む)・いのしし
  毎年4月15日まで
(2)鶏・あひる(アイガモ含む)・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥
  毎年6月15日まで

4.定期報告書様式

5.定期報告書の配布および提出場所

熊谷家畜保健衛生所
住所:熊谷市円光1-8-30
電話:048-521-1274

6.問合せ

農業政策課(妻沼庁舎)  電話:048-588-9987(直通)

このページについてのお問合せは

農業政策課(妻沼庁舎)
電話:048-588-9990(直通) ファクス:048-588-1326

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