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監査等の種類

更新日:2023年5月25日

種類

定期監査(財務監査)(地方自治法第199条第1項、第4項)

市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうか、また、市の経営に係る事業の管理が、合理的に行われているかどうかを主眼として、実施するものです。

工事監査(地方自治法第199条第1項、第5項)

市の事務事業の執行に係る工事について、当該工事の設計、施工等が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として、工事監査を実施します。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

監査委員が必要と認めるとき、市の事務事業の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として、適時に実施します。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

市が財政的援助を与えている団体、出資をしている団体、公の施設の管理を委託している団体等に対し、必要があると認めるとき、又は、市長の要求に基づき、当該財政的援助等に係る出納その他の事務が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

市長から審査に付された決算その他関係諸表の計数の正確性を検証し、予算の執行又は事業の経営等が、適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します。

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

一般会計、特別会計、公営企業会計の現金出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として毎月例日を定めて検査するものです。熊谷市では原則として、毎月22日を検査の日と定めて、会計管理者が保管する資金の残高、計数等の確認を行っています。

基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します。

健全化判断比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

健全化判断比率および資金不足比率とその算定の基礎となる事項を記載した書類について、適正に算定または作成されているかどうかを審査します。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

住民が、市長又はその他の職員について違法若しくは不当な公金の支出等があると認めるときは、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずることを請求するものです。なお、住民監査請求は、行為のあった日又は終わった日から1年以内に行うものとされています。

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監査委員事務局
電話:048-524-1637(直通)

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