指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制度導入について
更新日:2019年10月1日
水道法の一部を改正する法律が令和元年10月1日から施行され、指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制が導入されます。
指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定の更新がされない場合は、失効となります。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページについてのお問合せは
水道課給水係
電話:048-520-4136(直通)