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地域生活支援拠点等整備事業について

更新日:2024年3月13日

地域生活支援拠点等整備事業とは

 障害のあるかたが住み慣れた地域で安心して生活を続けていくためには、障害のあるかたの高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え、様々な支援が切れ目なく提供される必要があります。障害のあるかたの生活を地域全体で支えるための体制づくりを地域生活支援拠点等整備事業といいます。

地域生活支援拠点等の機能

 熊谷市における地域生活支援拠点等は、次に掲げる5つの機能について、複数の事業所、法人等の連携により必要となる機能を確保する「面的整備型」をイメージして整備を進めています。

機能 概要
(1)相談  緊急時の支援の見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談、その他必要な支援を行う機能です。
(2)緊急時の受け入れ・対応  介護者の急病などの理由により、一時的に通常の在宅生活を送ることが困難な状況になったとき、短期入所等の施設受け入れや、医療機関への連絡など必要な対応を行う機能です。
(3)体験の機会・場の提供  地域移行支援や親元からの自立等に当たって、グループホーム等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を行う機能です。
(4)専門的人材の確保・育成  医療的ケアが必要なかたや行動障害を有するかた、高齢化に伴い重度化した障害のあるかたなどに対し、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の育成を行う機能です。
(5)地域の体制づくり  相談支援事業所を中心に支援困難事例等についての課題検討を通じ、地域課題の明確化と解決に向けて情報共有等を行い、必要に応じて他分野と連携を図ることでネットワークの構築を行う機能です。

 今後、機能を担う事業所を熊谷市地域生活支援拠点事業所として公表していきます。

地域生活支援拠点等の登録(届出)について(事業所向け)

 障害のあるかたの重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障害のあるかたが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる体制(地域生活支援拠点等)を整備するために、拠点の機能を担う事業所を募集しています。
 本事業においては、より多くの事業所にご理解とご協力をいただき、緊急時等の体制を整えることが大変重要であると考えています。

 地域生活支援拠点の機能を担う事業所は、運営規程にどの支援機能を担うかを記載したうえで、市へ届出を行ってください。

届出書等

熊谷市地域生活支援拠点等事業所名簿について

熊谷市地域生活支援拠点等事業所名簿を下記のとおり掲載します。

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このページについてのお問合せは

障害福祉課
電話:048-524-1451(直通) ファクス:048-524-8790

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