「不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置」の創設について
更新日:2022年1月7日
お知らせ
令和2年度税制改正により、「不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置」が創設され、令和3年1月1日以降の公告に係る公売および随意契約に適用されます。
これに伴い、公売に参加するかたは、入札までに「暴力団員等に該当しない旨の陳述書」の提出が必要になります。
必要に応じ、以下の様式をダウンロードしてお使いください。
陳述書等様式
入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項(PDF:57KB)
自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項(PDF:60KB)
自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項(PDF:58KB)
注意事項
- 「陳述書」は入札時(インターネット公売は入札まで)に提出がないと入札が無効となります。
- 「陳述書」の記載に不備があった場合、入札が無効となる場合があります。提出後の訂正はできませんので、各様式の注意事項をよく読み記載してください。
- 入札者(買受申込人)が法人の場合は、「入札者(買受申込人)である法人の役員に関する事項」および商業登記簿に係る登記事項証明書の提出が必要です。
- 「陳述書」の書式中の「自己の計算において入札等をさせようとする者」とは、当初からその不動産を取得する意図の下で、入札人に対して資金を提供して入札をさせようとする者など、不動産を取得することによる経済的損益が実質的に帰属する者のことをいいます。このような者がいる場合には、「□自己の計算において・・・ありません。」の欄にチェックし、別途「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項」もしくは「自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項」の書面を提出してください。なお、入札人が単に銀行等から資金を借り入れて入札しようとする場合は、これに当たりません。誤ってチェックした場合は、入札は無効となりますので、ご注意ください。
- 最高価申込者等(その者が法人の場合は、その役員)または自己の計算において最高価申込者等に入札等をさせた者(その者が法人の場合は、その役員)が暴力団員等に該当する場合には、最高価申込者等の決定を取り消されることがあります。
- 虚偽の陳述をした場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
提出方法
県・市町村不動産共同公売
入札書とともに提出してください。
インターネット公売
入札開始までに、熊谷市納税課の窓口に直接提出するか、納税課公売担当あてに郵送で提出してください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ