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建設工事成績評定結果の通知および指名停止等の措置について

更新日:2019年4月1日

  1. 平成22年4月1日より請負代金額が300万円以上の建設工事(契約課執行の建設工事検査)に係る成績評定結果を、当該工事の請負者に対して通知します。
  2. 平成23年4月1日以降の完了検査実施分から建設工事完了検査に係る成績点が65点未満の請負業者に対して警告します。また、警告を3年間に2回以上受けた場合は指名停止の措置の対象となることがあります。


詳細については下記のPDFファイルをご覧ください。

建設工事成績評定結果の通知及び指名停止等の措置について

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