更新日:2012年7月9日
印鑑登録は、住所のある市区町村に印鑑を登録することで個人を認証し、不動産の登記や金銭貸借など、財産に関わりの大きい場面で使用されます。
したがって、印鑑登録申請は本人確認が重要となりますので、本人が直接窓口に来て申請をするのが原則となります。
なお、15歳未満の人および意思能力のない人は、印鑑の登録をすることができません。
また、登録できる印鑑は一人につき1個です。
成年被後見人の人は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、登録が可能となります。
詳しい手続き方法は、下記までお問合せください。
(下記をクリックすると周辺地図等を表示します。)本庁市民課(1階3番窓口)(Googleマップ)(外部サイト)
大里行政センター市民福祉係(Googleマップ)(外部サイト)
妻沼行政センター市民係(Googleマップ)(外部サイト)
江南行政センター市民福祉係(Googleマップ)(外部サイト)
さくらめいと出張所(Googleマップ)(外部サイト)
8時30分から17時15分まで
8時30分から17時15分まで
8時30分から12時30分まで
8時30分から17時15分まで
8時30分から17時15分まで
印鑑登録の申請は本人が直接申請をしてください。
また官公署発行の顔写真付きの証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバー(個人番号)カード・住民台帳基本カード・障害者手帳・在留カード・特別永住者証明書等)をお持ちでない人、やむを得ない理由で代理人による申請の人は即日登録はできません。詳しい申請方法については下記をご覧ください。
外国人住民の人は、在留カード・特別永住者証明書をお持ちください。
保証人は熊谷市で印鑑登録している人に限ります。
申請時に申請書内の保証人欄に印鑑登録証番号等を記入し、登録されている印鑑を押印していただきます。
熊谷市で印鑑登録している人に保証人になっていただくことができない場合は、窓口での申請後、照会書を郵送します。後日照会書が届いたら登録する本人が必要事項を全て自書し、窓口にお持ちいただきます。
代理人が申請する場合は、登録する本人が全て自書した代理人選任届をお持ちいただき、申請後、本人あてに照会書を郵送します。
後日照会書が届いたら、登録する本人が必要事項を全て自書し、代理人にお持ちいただきます。
照会書の中にある「回答書」欄を、登録する本人が全て自書・登録する印鑑を押印し、本人に窓口までお持ちいただきます。
照会書の中にある「回答書」および「代理人選任届」欄を、登録する本人が全て自書し、登録する印鑑を押印し、代理人の人がお持ちいただきます。
市民課
電話:048-524-1111(代表)内線267、269、270
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