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市民活動補償制度

更新日:2023年12月1日

市民活動補償制度とは?

 熊谷市では、安心して市民活動が行えるように、万が一の事故に備えた保険制度を設けています。
 この保険は、市民活動団体が行う市民活動の指導者や活動者が活動中に、けがをした場合や死亡した場合、あるいは人や物に損害を与えた場合等に補償を行うものです。

対象となる市民活動とは?

次の1から5の内容を満たす活動が対象となります。

  1. 市民により自主的に組織された市内に活動拠点を置いた市民活動団体が行う活動
  2. 広く公共の利益を目的とした自発的な活動
  3. 年間を通じて計画的・継続的に行われている活動
  4. 無報酬で行っている活動
  5. 熊谷市内における活動
具体的には次のような活動が対象となります。
活動の種類 主な具体例
地域社会活動 防犯活動、防火・防災活動、交通安全活動など
青少年育成活動 非行防止活動・子ども会活動など
社会福祉活動 福祉施設等援護活動、高齢者・障害者援護活動など
社会教育活動 文化活動など
自治体主催事業への参加 ゴミゼロ、防災訓練、河川浄化活動など

危険度の高い活動は除外されています。(例:山岳登はん、グライダー搭乗など)

対象とならない活動

  • 政治や宗教または営利を目的とする活動
  • 有償で行われる活動(交通費などの実費支給は無報酬とみなします。)
  • 自主的な活動や懇親、趣味などを目的とした活動
  • 職場や学校などの行事として行う活動

活動には十分ご注意ください

なかには後遺症が残る大ケガに至ってしまうケースがあります。特に清掃活動中の草刈機による事故が全国的に多発しています。
草刈機を使用する前に必ず取扱説明書を読みましょう。
【事故の例】
・草刈機で草刈り中、石を飛び跳ねて、近くに駐車していた車の窓ガラスを割った。
・草刈機で草刈り中、手指を切断した。草刈機の刃の一部が欠けて跳ね上がり、頭や目に当たり負傷した。

補償を受けられる者

指導者

市民活動団体において活動の計画立案や運営の指導を行う者、またはこれに準じる者

活動者

市民活動団体において活動を実践する者、またはこれに準じる者

注意

単なる観覧者や活動を伴わない参加者などは含みません。

内容

傷害保険

市民活動中に発生した急激かつ偶然な事故で、指導者や活動者が死亡または負傷した場合に保険金が支払われます。

保険内容・限度額
区分 保険金額(限度額)
死亡補償金 1人につき 200万円
後遺障害補償金 1人につき 6万円から200万円
入院補償金 日額3,000円(180日を限度)
通院補償金 日額2,000円(90日を限度)

保険対象とならない主な事故

  • 指導者、活動者の故意による事故
  • 地震、雷など天災による事故
  • 疾病(特定疾病は除く。)、脳疾患または心神喪失による事故
  • 自覚症状しかないむち打ち症や腰痛
  • 交通事故など車両による事故

損害賠償保険

市民活動中の指導者や活動者の過失により、被害者の生命、身体、財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負うとき、賠償額の範囲内で保険金が支払われます。

保険内容・限度額
区分 保険金額(限度額)
身体賠償 1人につき 5,000万円 1事故5億円まで
財物賠償 1事故につき 1,000万円
保管物賠償 1事項につき 500万円

免責金額(自己負担額) 
1事故につき身体賠償・財物賠償は1,000円、保管物賠償は5,000円
保険対象とならない事故

  • 指導者、活動者の故意による事故
  • 地震、雷など天災による事故
  • 交通事故など車両による事故

保険料

市が全額負担します。(個人等の負担はありません。)

申込み方法

市民団体の代表者は「熊谷市市民活動補償制度登録申請書」を関係課の窓口へ提出してください。一度登録されると継続されますので、代表者の変更等での再登録の必要はありません。
なお、添付書類として、「団体の規約・会則」「役員名簿」の提出が必要となります。
不明な点は、下記までお問合せください。

市民活動中に事故が起きたら

傷害事故の場合

万が一、市民活動中に事故があった場合は、次の手続きを行ってください。

  1. 市民活動団体の代表者(指導者)から市の所管課(加入団体と関連のある課)へ連絡して下さい。 「いつ」・「どこで」・「だれが」・「だれを」・「どうして」・「どうなったか」を代表者が電話連絡。代表者は、事故発生から30日以内に所定の故報告書を提出して下さい。
  2. 市の所管課において、市民活動中の事故であるか判定します。
  3. 保険会社において、市民活動保険の適用となるか判定します。
  4. 治療完了後、傷害を受けた方から市の所管課へ保険金請求関係書類を提出して下さい。
  5. 保険会社から傷害を受けた方へ保険金を支払い、保険金支払済通知書を送付します。

賠償事故の場合は、手続きが異なりますので、必ず市の所管課へ連絡してください。

活動にあたってのお願い

活動にあたっては、代表者、指導者は活動の状況および参加者を把握し、記録しておくようにしてください。

「市民活動補償制度登録申請書」ダウンロード

「市民活動補償制度のご案内」ダウンロード

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このページについてのお問合せは

市民活動推進課
電話:048-524-1348(直通) ファクス:048-521-0520

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