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青地・白地について教えてください。

更新日:2013年1月21日

回答します

青地とは、「農業振興地域内農用地区域内農地」のことを言い、略して「農振農用地」または「青地」と呼ばれています。
特徴としては、今後10年以上にわたり農業利用を確保するため、農地以外の利用を厳しく制限しています。
また、農振除外の対象地です。

一方、白地とは、「農業振興地域内農用地区域外農地」のことを言い、青地に対して「白地」と呼ばれています。
特徴としては、農地の集団性が低く、土地改良事業を実施していない等の理由から青地の指定がされておらず、青地と比較すると農地以外への規制は比較的緩くなっています。
また、農振除外は必要ありませんが、農地転用は必要です。

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農業政策課(妻沼庁舎)
電話:048-588-9990(直通) ファクス:048-588-1326

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