更新日:2021年1月8日
生産緑地地区とは、市街化区域内にある農地の生産活動により生み出される緑地機能に着目し、災害等の防止や良好な生活環境の確保等に役立つ農地を保全するため、生産緑地法に基づき都市計画で定める地区です。
市では、合併に伴い、市街化区域内の良好な農地を保全するため、平成21年度から平成25年度まで生産緑地地区の指定希望の受付を行い、都市計画決定を行いました。
生産緑地地区の指定希望の受付は平成25年度で終了しました。
平成26年度以降の受付の予定はありません。
生産緑地地区指定後30年を経過した場合や、主たる従事者の死亡等により生産緑地地区における農業の継続が不可能になった場合は、市に買取る旨を申し出ることができます。買取申出書等を揃え、都市計画課に申請してください。
なお、生産緑地の買取り申出は、申出のあった日から1ヶ月以内に買取る旨または買取らない旨を所有者に書面で通知します。
市で買取る旨の通知後、価格の協議を行います。
農業に従事することを希望する人が当該生産緑地地区を取得できるようあっせんに努めます。
希望者がいない場合、申出から3ヵ月後に当該生産緑地地区の行為制限が解除になります。
その後、都市計画決定の手続を経て、当該生産緑地地区は廃止になります。
生産緑地地区の指定希望および買取りの申出を受付し要件を満たしていた土地について、これまで以下のとおり生産緑地地区の都市計画決定を行いました(令和元年11月18日現在、101地区を指定)。
なお、都市計画の図書は、下記において縦覧できます。
都市計画課(大里庁舎2階)
8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日は除く。)
決定年月日:平成22年9月15日
告示番号:熊谷市告示(乙)第221号
指定地区数:50地区
決定年月日:平成23年12月7日
告示番号:熊谷市告示(乙)第266号
指定地区数:22地区
決定年月日:平成24年11月22日
告示番号:熊谷市告示(乙)第270号
指定地区数:21地区
決定年月日:平成25年12月3日
告示番号:熊谷市告示(乙)第271号
指定地区数:11地区
決定年月日:平成26年11月26日
告示番号:熊谷市告示(乙)第284号
指定地区数:9地区
廃止地区数:1地区
決定年月日:平成28年10月24日
告示番号:熊谷市告示(乙)第249号
廃止地区数:5地区
決定年月日:平成29年8月1日
告示番号 :熊谷市告示(乙)第187号
変更地区数:3地区
決定年月日:令和元年11月18日
告示番号:熊谷市告示(乙)第144号
廃止地区数:6地区
都市計画課 計画係
電話:0493-39-4813(直通)
ファクス:0493-39-5603
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