受益者負担金徴収猶予の申請書
更新日:2021年4月1日
徴収猶予(負担金徴収の一時保留)
農地等の土地の状況による場合や、災害・事故・病気等で負担金を納めていただくことが難しいと認められた場合は、負担金の徴収が一時保留されます。(徴収猶予を受けた負担金には延滞金はつきません。)
対象となる場合には申請が必要となりますので「下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書」の提出をお願いします。
なお徴収猶予理由が消滅した場合は、「下水道事業受益者負担金徴収猶予事由消滅届」の提出をお願いします。負担金はそれから5年間(20回)で納めていただきます。
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