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協働のまちづくり③

更新日:2007年8月2日

NPO法人(特定非営利活動法人)1

●「NPO法人」とは●
特定非営利活動促進法(NPO法)は、特定非営利活動を行う団体に対して、比較的容易に、迅速に法人格を付与することにより、市民が行う自由な社会貢献活動を促進し、公益活動が増進することを目的としてつくられた法律です。
NPO法人(特定非営利活動法人)は、このNPO法に基づき法人格を取得した団体です。
●「特定非営利活動」とは●
NPO法が定める17種類の分野に当てはまり、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする非営利の活動です。
NPO法人は、収益事業を行なったときの剰余金・利益を役員等構成員に配分することができません。これが「非営利」です。剰余金・利益が発生した場合は、配分せずに事業資金に当てなければなりませんが、法人の必要経費である事務所経費、スタッフの人件費等に充てることは可能です。
●「法人格を取得する法的なメリット」は●
団体名義で契約を締結することができる、土地の登記をできるなど、団体がいわゆる「権利能力の主体」となり団体の名義において権利義務関係を処理できる点にあります。法人格を有しない任意の団体の場合、団体の代表者個人としての名義を使うこととなり、トラブルの際に代表者個人に過大な負担がかかる可能性があるところが大きな違いです。

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市民活動推進課
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