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後期高齢者医療制度の窓口負担割合の見直し

更新日:2023年7月3日

一定以上の所得のある方の窓口負担割合が変わります

令和4年10月1日から、一定以上の所得のある後期高齢者医療被保険者は、現役並み所得者(窓口負担割合3割の方)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になりました。
埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページにも記事が掲載されていますのでご覧ください。

2割の対象となる方

後期高齢者医療被保険者のうち、現役並み所得者以外で、以下の条件に該当する方です。

単身世帯の場合

住民税課税所得28万円以上、かつ年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が200万円以上の場合

後期高齢者医療被保険者が2人以上の世帯の場合

世帯内の後期高齢者医療被保険者の中に住民税課税所得28万円以上の方がいて、かつ後期高齢者医療被保険者全員の年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が320万円以上となる場合

窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります

令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額が3,000円までに抑えられます(入院医療費は対象外)。
配慮措置の額を超えて窓口負担をした医療費については、事前に登録されている口座に高額療養費として、後日払い戻されます。

このページについてのお問合せは

保険年金課後期高齢者医療係
電話:048-524-1111(代表)内線278・302、048-524-1127(直通) ファクス:048-525-7411

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