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防災行政無線(屋外拡声子局)の地域使用についてお知らせします

更新日:2021年3月9日

緊急を要する「防犯・防災情報」のほか、「地域行事の中止情報」に限って、地元の自治会や自主防災組織からの申請により、防災行政無線を「地域で利用」できるようになりました。

防災行政無線(屋外拡声局)の地域使用とは
屋外拡声子局の放送は、市役所から送信する無線情報の放送(無線放送)と子局に設置したマイクを使用する放送(自局放送)の2種類があります。
地域使用では、マイクを使用する自局放送ですので、スピーカーから聞こえる範囲内(半径約300メートル)での放送となります。

注意

  • 鍵の管理や苦情への対応は地元でお願いします。
  • 設備の設置場所(建物屋上や個人敷地内など)により、利用できない箇所があります。

申請受付

平成30年3月下旬に自治会、自主防災組織へ個別に案内通知し、4月から受付を開始します。

要綱及び様式

申請先

鍵貸与申請書

危機管理課(市役所4階)

放送内容報告書

危機管理課(市役所4階)または各行政センター

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このページについてのお問合せは

危機管理課
電話:048-524-1111(代表)内線333 ファクス:048-525-9051

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