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河川保全区域について教えてください。

更新日:2015年5月21日

回答します

河川保全区域とは、堤防や河岸など河川管理施設を保全するために必要最小限の範囲を指定したもので、原則として河川区域に隣接する一定区域です。河川保全区域内では、土地の形状を変更する行為や工作物の新築を行う場合は、河川管理者の許可が必要となります。(河川法第54条、第55条)
基本的に、熊谷市が管理する準用河川におきましては、河川保全区域の指定をしておりません。
国土交通省や埼玉県が管理する一級河川においては、河川保全区域を指定している河川がありますので、各所管事務所へご確認ください。

〈問合せ先〉
【荒川】   国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所 電話:049-246-6371
【利根川】 国土交通省関東地方整備局利根川上流河川事務所 電話:0480-52-3952
【和田吉野川】【通殿川】【和田川】【元荒川】【星川】【忍川】【福川】 
       埼玉県熊谷県土整備事務所 電話:048-533-8778
 

このページについてのお問合せは

河川課
電話:048-524-1490(直通) ファクス:048-525-8878

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