このページの先頭です

放課後児童クラブ保育料の減免制度はありますか

更新日:2021年11月1日

回答します

放課後児童クラブ保育料に関しまして次の減免制度があります。詳細は、保育課または各児童クラブにご相談ください。

1 減免の対象となる人

  1. 生活保護法の生活扶助受給世帯 全額免除
  2. 中国在留邦人等の支援給付受給世帯 全額免除
  3. 市町村民税が非課税の世帯 全額免除
  4. 市町村民税が均等割のみの課税世帯 2分の1減額

注意

ひとり親家庭であっても、1から4に該当しない場合は、減免対象になりません。

2 申請に必要な書類等

 以下の(1)(2)の書類が必要です。申請書の配布場所、提出場所は、各児童クラブ、保育課、各行政センター(市民)福祉係です。

(1)児童クラブ保育料減免申請書

(2)申請理由により、以下のいずれかに書類または同意書

  • 生活保護法の生活扶助受給世帯・・・生活保護受給証明書
  • 中国在留邦人等の支援給付受給世帯・・・支援給付受給証明書
  • 市町村民税の非課税世帯及び市町村民税の均等割のみの課税世帯・・・発行日から3か月以内の市民税県民税所得・(非)課税証明書(生計を一にしている16歳以上の同居家族全員分)

注意

添付書類については、児童クラブ減免申請書の同意欄を記入いただいた場合、提出不要となります。ただし、熊谷市以外で証明書が発行される場合は、必ず証明書を添付してください。

3 減免の注意事項

  1. 減免は、毎月10日が締切日となり、締切日が属する月から適用されます。なお、月の途中から入室した人については、例外として入室月の納期限日が締切日となります。
  2. 児童クラブ減免決定通知書にて、結果をお知らせします。
  3. 継続で入室している場合でも、年度ごとに申請いただく必要があります。

4 申請書類

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問合せは

保育課学童保育係
電話:048-524-1131(直通) ファクス:048-521-0520

この担当課にメールを送る

本文ここまで