放課後児童クラブ保育料の減免制度はありますか
更新日:2021年11月1日
放課後児童クラブ保育料に関しまして次の減免制度があります。詳細は、保育課または各児童クラブにご相談ください。
1 減免の対象となる人
- 生活保護法の生活扶助受給世帯 全額免除
- 中国在留邦人等の支援給付受給世帯 全額免除
- 市町村民税が非課税の世帯 全額免除
- 市町村民税が均等割のみの課税世帯 2分の1減額
注意
ひとり親家庭であっても、1から4に該当しない場合は、減免対象になりません。
2 申請に必要な書類等
以下の(1)(2)の書類が必要です。申請書の配布場所、提出場所は、各児童クラブ、保育課、各行政センター(市民)福祉係です。
(1)児童クラブ保育料減免申請書
(2)申請理由により、以下のいずれかに書類または同意書
- 生活保護法の生活扶助受給世帯・・・生活保護受給証明書
- 中国在留邦人等の支援給付受給世帯・・・支援給付受給証明書
- 市町村民税の非課税世帯及び市町村民税の均等割のみの課税世帯・・・発行日から3か月以内の市民税県民税所得・(非)課税証明書(生計を一にしている16歳以上の同居家族全員分)
注意
添付書類については、児童クラブ減免申請書の同意欄を記入いただいた場合、提出不要となります。ただし、熊谷市以外で証明書が発行される場合は、必ず証明書を添付してください。
3 減免の注意事項
- 減免は、毎月10日が締切日となり、締切日が属する月から適用されます。なお、月の途中から入室した人については、例外として入室月の納期限日が締切日となります。
- 児童クラブ減免決定通知書にて、結果をお知らせします。
- 継続で入室している場合でも、年度ごとに申請いただく必要があります。
4 申請書類
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