平成19年度健全化判断比率等の状況
更新日:2009年2月16日
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、本市の健全化判断比率を公表いたします。
(この数値は、総務省公表の確報値です。)
健全化判断比率の概要
上記健全化判断比率のうちのいずれかが、早期健全化基準以上の場合には、財政健全化計画を定めなければならないこととなっています。同様に、財政再生基準以上の場合には、財政再生計画を定めなければならないこととなっています。
本市においては、いずれの数値も基準を下回っており、本法律による計画策定には該当いたしません。
健全化判断比率の説明
【1】実質赤字比率:一般会計等の歳入総額から歳出総額を差し引いた赤字額の財政規模に対する割合
(赤字でない場合、「-」となる。)
【2】連結実質赤字比率:一般会計等に加えて特別会計等も連結した実質赤字比率
(赤字でない場合、「-」となる。)
【3】実質公債費比率:財政規模に対し、どの程度を地方債の返済に充てているかを表す指標
【4】将来負担比率:財政規模に対し一般会計の将来負担がどの程度になっているかを表す指標
公営企業会計に係る資金不足比率について
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、公営企業会計に係る資金不足比率を公表するものです。下記資金不足比率のうちいずれかが、経営健全化基準以上の場合には、経営健全化計画を定めなければならないこととなっています。なお、公営企業とは地方公共団体が経営する事業で、主としてその経費を当該事業の経営に伴う収入で賄うものをさし、本市においては下記の特別会計等となります。
本市が経営する公営企業においては、いずれも資金不足比率は「-」(資金不足なし)となります。
資金不足比率の説明
資金不足比率:公営企業ごとに算定した資金の不足額の、事業の規模に対する割合
(資金不足がない場合、「-」となる。)