道路に段差解消ブロック等を設置することは法律で禁止されています!
更新日:2026年9月1日
道路に車両の乗り入れや段差解消のために設置されている段差解消ブロック、プラスチック製スロープ、鉄板スロープなどは、道路法で禁止されています。
市民の皆様からは、「通行の妨げになる」「つまずいて転倒し、けがをした」などの声が寄せられています。
また、自転車レーンなどの整備が進む中、これらの設置物は、自転車利用者にとっても危険な状況を生じさせています。
段差解消ブロックなどが原因で事故が発生した場合は、設置者に損害賠償責任が及ぶことがあります。
ブロックなどを設置せずに段差を解消するためには、自己負担になりますが、道路法第24条の手続により歩道や縁石などの切下げ工事を行っていただくことになります。
事故を未然に防止し、安全かつ安心して道路を利用できるよう、ご協力をお願いします。

禁止されている段差解消ブロック等

切下げ工事後

