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道路法第37条に基づく新たな電柱の道路占用の制限について

更新日:2025年11月25日

道路法第37条に基づく新たな電柱の道路占用の制限について

災害が発生した際、道路上に設置された電柱が倒壊し、緊急車両等の通行や地域住民などの避難に支障をきたすことがないよう、道路法第37条の規定に基づき防災上の重要な道路において、令和7年2月28日から新たな電柱の道路占用を制限しています。

新たな電柱の道路占用を制限する区域

市が管理する下記の道路上での占用を制限します。
路線名 占用を制限する区域
市道105号線 熊谷市上之980番9地先から熊谷市上中条243番12地先まで
市道123号線 熊谷市籠原南一丁目番317番地先から熊谷市籠原南二丁目189番地先まで
市道133号線 熊谷市本町二丁目72地先から熊谷市宮町二丁目138番地先まで
市道135号線 熊谷市中西1丁目2番地先から熊谷市肥塚872番3地先(国道17号バイパスとの交差点)まで
市道30398号線 熊谷市上中条243番12地先から熊谷市上中条119番地先まで
市道40453号線 熊谷市久保島521番1地先地先から熊谷市久保島1050番12地先まで
市道40672号線 熊谷市久保島1184番2地先から熊谷市久保島521番2地先まで
市道40728号線 熊谷市玉井16番4地先から熊谷市久保島1184番2地先まで
市道40826号線 熊谷市籠原南一丁目番193番地先から熊谷市籠原南二丁目241番地先まで
市道41052号線 熊谷市新堀新田251番2地先から熊谷市久保島521番1地先まで
市道大里1513号線 熊谷市屈戸214番2地先(冑山熊谷線との交差点)から熊谷市中曽根654番1地先(大里行政センター)まで

(注釈)いずれの路線も上下線を含む

制限の対象とする占用物件

新たに地上に設ける電柱

(注釈)既存の電柱は、当面の間占用を認めます。

例外措置

下記の(1)または(2)の場合で、直ちに道路区域外に用地の確保ができない場合は、原則2年間に限り仮設の電柱を認めます。

(1)災害又は事故が原因で、現に供給されていた電力・通信サービスが途絶えた場合

(2)宅地開発又は商業施設や工場の新規建設等が原因で、新たに電力・通信サービスが必要となった場合

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管理課占用係
電話:048-524-1111(代表)内線326 ファクス:048-525-8878

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