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住宅改修・福祉用具購入の上限は介護度によって異なりますか?

更新日:2016年1月19日

回答します

住宅改修は要介護(要支援)状態にかかわらず実際に居住する住宅(住民登録地の住宅)を改修した際に20万円を上限として改修金額の9割または8割を支給します。
また、福祉用具購入は要介護(要支援)状態にかかわらず福祉用具を購入した際に10万円を上限として購入金額の9割または8割を支給します。

このページについてのお問合せは

長寿いきがい課介護支援係
電話:048-524-1402(直通) ファクス:048-524-8790

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