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介護保険ではどのようなサービスが利用できますか

更新日:2010年3月18日

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介護サービスもしくは介護予防サービスが利用できます。介護保険のサービスには大きく分けて、要介護1~5の人が利用できる介護サービスと要支援1・2の人が利用できる介護予防サービスがあります。
介護サービスでは、在宅で利用するサービス(在宅サービス)、施設に入所して利用するサービス(施設サービス)と平成18年4月より創設された地域密着型サービスがあります。(介護サービスを利用するためには、あらかじめ、要介護の認定を受ける必要があります。)
在宅サービスの例として、訪問介護(ホームヘルプ)、訪問入浴、通所介護(デイサービス)などの他、福祉用具の貸与サービスなど、さまざまなサービスが利用できます。要介護度に応じてこれらのサービスを組み合わせて利用することができます。サービスの利用に際しては、介護支援専門員(ケアマネジャー)もしくは地域包括支援センターに相談し、手続してもらうことができます。
施設サービスには、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や、介護老人保健施設などがあります。状態に応じてふさわしい施設に入所して、そこでサービスを受けることになります。
地域密着型サービスには、「通い」を中心として様態や希望により「訪問」や「泊まり」を組み合わせたサービスを提供する小規模多機能型居宅介護、認知症の高齢者に対して共同生活の出来る住居において入浴・排せつ・食事等の介護サービスを提供する認知症対応型共同生活介護(グループホーム)などがあります。
要支援1・2と認定された人については、施設サービスは利用できませんが、在宅サービスや地域密着型サービスを利用することができます。ただし、地域密着型サービスの認知症対応型共同生活介護については要支援1と認定された方は利用できません。

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電話:048-524-1398(直通) ファクス:048-524-8790

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