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死亡者の介護保険料はどうなるのですか?

更新日:2010年3月15日

回答します

死亡により介護保険料額が変更され、資格喪失日(死亡日の翌日)の前月までを月割りで算定します。介護保険料が納めすぎとなる場合は、相続人の方に還付します。また、不足する場合は、相続人の方に不足分を納付していただくことになります。 なお、死亡者が特別徴収(年金からの天引き)で介護保険料を納付していた場合は、年金保険者(日本年金機構・共済組合等)に対し、速やかに死亡の届出を行ってください。(死亡の届出の詳細については、各年金保険者へお問い合せください。)

このページについてのお問合せは

長寿いきがい課
電話:048-524-1398(直通) ファクス:048-524-8790

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