このページの先頭です

介護保険料を支払わないときは、どのようになるのですか?

更新日:2010年3月16日

回答します

災害など特別な理由がないにもかかわらず保険料を納めていない場合には、次のような措置が講じられることになっています。
(1)1年間滞納している場合は保険給付の償還払い。
(2)1年6ヶ月滞納した場合は保険給付の支払いの一時差止。
(3)2年間滞納した場合は、保険給付が9割から7割へ引き下げられ、本人は3割負担となります。また、高額サービス費、特定入所者介護サービス費等の支給も受けられなくなります。

このページについてのお問合せは

長寿いきがい課
電話:048-524-1398(直通) ファクス:048-524-8790

この担当課にメールを送る

本文ここまで
サブナビゲーションここから

介護保険

サブナビゲーションここまで