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車いすやベッドなどの購入費は給付されないのですか。

更新日:2010年3月18日

回答します

購入費としてではなく、レンタル(貸与)が利用できます。車いすやベッドなどは購入費としては給付されませんが、レンタル(貸与)が利用できる場合があります。特定福祉用具の購入というのは、貸与になじまない入浴や排泄のための用具について、その購入費を保険給付するものです。その対象となる品目は腰掛け便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具等に限定されており、それ以外の福祉用具の購入費は支給対象となっていませんので、注意してください。車いすや特殊寝台、歩行器などについては、介護保険のレンタルで利用できる品目もあります。ただし要支援1・要支援2・要介護1の人については原則車いすや特殊寝台などのレンタルが利用できません。
くわしくはケアマネジャーもしくは地域包括支援センターにお問合わせください。

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長寿いきがい課
電話:048-524-1398(直通) ファクス:048-524-8790

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