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介護保険の「住所地特例」について教えてください。

更新日:2015年3月17日

回答します

健全な介護保険財政を保つための特例措置です。
介護保険制度は、原則として居住している市町村で介護保険に加入するしくみになっていますが、その例外がこの「住所地特例」です。

例えば、ある市で介護保険施設等が多く建設されているような場合、他の市町村から要介護者が転入してくると、給付費が膨らんで介護保険財政がパンクしかねません。
そこで、他の市町村の以下のような施設に転出する場合に限り、従来居住していた市町村の被保険者証を引き続き利用するきまりになっています。

転出して、以下のような施設に入所する場合は、介護保険担当課までご相談ください。

対象施設例
・介護保険施設
・有料老人ホーム
・軽費老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅
・養護老人ホーム  等
※要介護認定を受けていなくても、住所地特例の対象となります。

このページについてのお問合せは

長寿いきがい課
電話:048-524-1398(直通) ファクス:048-524-8790

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