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こども医療費の助成

更新日:2024年3月13日

この制度は、熊谷市に住所があり、健康保険に加入している18歳までのお子様が、病気や怪我で医療機関を受診した時に、保険診療の自己負担額を助成する制度です

こども医療費受給資格登録申請書をダウンロードする場合はこちらのページをご覧ください。

こども医療費支給申請書をダウンロードする場合はこちらのページをご覧ください。

こども医療費受給資格証の再交付を希望する場合はこちらのページをご覧ください。

助成について

市内に住所を有し、健康保険に加入している児童に対する診療のうち、高等学校卒業(満18歳に達する日以後の最初の3月31日)までが対象です。
また、保護者の方の所得制限はありませんが、重度心身障害者医療の対象となっている児童、ひとり親家庭等医療の対象となっている児童、生活保護を受けている世帯の児童、児童福祉施設等に入所している児童、保護者の監護下にない児童(被扶養者でない児童)は、本制度の対象とはなりません。
なお、受給資格者又はその配偶者に市税等(市民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税、国民健康保険税、保育料)の滞納がある場合は、こども医療費の助成を受けることができません。
滞納の有無については、対象年の前々年度末までが納期となっているものを対象に、毎年9月上旬を基準日として判定します。
  詳しくは、下記の「特例措置について」を御覧ください。

助成の対象となる医療費の範囲

助成の対象となるのは、
(1)入院および外来の医療費で保険診療の自己負担分
(2)入院時食事療養標準負担額(高校生を除く。)です。
ただし、健康保険から高額療養費や附加給付金が支給される場合は、その額を控除した残額が助成の対象となります。
なお、保険適用外の費用(例えば、健康診断、予防接種、入院時室料差額代、付添料、文書料、リネン代など)は助成の対象となりません。
また、学校での怪我などにより、日本スポーツ振興センターの災害給付金が支給される場合は、助成の対象となりません。

受給資格証の有効期間について

未就学児については、小学校入学まで(満6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)が有効期間となります。
就学児については、対象年の12月31日までが有効期間となります。(令和4年の資格については令和5年12月31日までが有効期間となります。)
ただし、18歳については、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までが有効期間となります。

登録手続

助成を受けるためには、転入日及び出生日の翌日から15日以内に申請をし、「受給資格証」の交付を受けることが必要になります。
ただし、再転入等の場合は、市税等の滞納がないかの審査が必要なため、その場で受給資格証を交付することができません。
転入日及び出生日の翌日から15日を過ぎても申請はできますが、有効期間は申請日からとなり、支給の対象とならない期間が発生します
(1)申請者(原則としてお子様と同居の保護者)名義の普通預金通帳
(2)こどもの健康保険証
※保険証がすぐにできない場合は、出生日等の翌日から15日以内に印鑑と通帳を持参し、仮申請をしてください。後日こどもの健康保険証を提出することで、出生日等から有効の受給資格証を発行します。

医療機関にかかるとき

医療機関で診療を受ける場合、「健康保険証」と「こども医療費受給資格証」を医療機関の窓口で提示することにより、医療費の対象分が無料になります。
ただし、次のような場合は、医療機関の窓口では医療費を支払っていただき、後日、次の方法で申請(請求)していただいたものについて、口座振込で支給します。
(1)埼玉県外の医療機関(医科・歯科・調剤)にかかったとき。
(2)熊谷市外の接骨院・整骨院等の医療機関にかかったとき。
(3)コルセットなどの治療用装具を作ったとき。
(4)一部負担金の額が21,000円以上のとき。
(5)窓口無料をしていない医療機関にかかったとき。
なお、上記(3)または(4)に該当する場合は、市役所に申請(請求)する前に、加入している健康保険に対して手続きをとることが必要な場合があります。一部負担金の金額や加入している健康保険により手続きが異なりますので、該当になりそうな方は、下記の申請窓口または加入している健康保険にお問合せください。

医療費の申請(請求)の方法

医療機関にかかり窓口で医療費を支払った場合は、次のものを持参して診療月の翌月以降に下記の申請窓口で申請(請求)してください。
医療費を医療機関等に支払った日の翌日から5年以上経過している場合は、対象となりませんので御注意ください。
(1)医療機関で証明済みのこども医療費支給申請書
児童別、月別、医療機関別、入院・外来別の証明が必要です。
ただし、以下の内容をもつ領収書を添付すれば、証明は不要です。
●診療を受けた人の名前、診療年月日、医療保険対象総点数、医療保険対象金額、発行年月日、発行者名(医療機関名・住所・電話番号)
(1)こども医療費受給資格証
(2)健康保険証

届出等が必要な場合

次の場合は、届出等が必要ですので、申請窓口で手続きをしてください。
(1)住所、氏名に変更があったとき。
(2)婚姻したとき。
(3)健康保険に変更があったとき。
(4)受給資格証を紛失したとき。
(5)振込口座を変更したいとき。
(6)児童福祉施設等に入所することとなったとき。
(7)生活保護を受けるようになったとき。
(8)重度心身障害者医療又はひとり親家庭等医療を受給するようになったとき。

特例措置について

受給資格者又はその配偶者に市税等の滞納がある場合は、受給資格が停止となります(受給資格停止通知が届きます。)が、次のいずれかに該当する場合は、特例措置として資格が認められることがあります。
(1)完納した場合
(2)対象となるこどもが未就学児の場合
(3)今年度の市県民税の所得割が課されておらず、かつ、前年度の市県民税が非課税の場合
(4)今年度の市県民税の所得割が課されておらず、かつ、前年度の市県民税の均等割額が納付済みの場合
(5)滞納している全ての市税等について、担当課と相談を行い適正に分納している場合
(6)滞納している全ての市税等について、地方税法の規定による徴収の猶予、財産の換価の猶予等又は児童手当法の規定による児童手当からの分割徴収を受けている場合
(7)災害により、住宅、家財等の価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合
(8)疾病等やむを得ない理由により就労が困難となり、収入が著しく減少した場合

(1)から(8)のいずれかに該当する場合は、資格停止開始日までに再審査申立書を提出することで、特例措置として1年間資格が認められることがあります。受給資格審査は毎年行いますので、翌年以降も市税等の滞納があった場合は、受給資格停止通知が届きます。特例措置に該当している場合は、再度、再審査申立書の提出が必要ですので御注意ください。
なお、資格停止開始日以降に提出することもできますが、特例措置の有効期間は、提出日(こども課に到着した日)からとなります。
郵送による提出もできますが、郵送事故による不達、遅延等の責任を熊谷市が負うことはできませんので、郵送の場合は、簡易書留や特定記録郵便等の記録に残る方法をおすすめします。
土曜日・日曜日、祝日、年末年始等の場合は、翌開庁日が提出日となりますので余裕を持って提出してください。再審査の結果は、通知でお知らせします。

なお、令和3年4月1日から令和4年12月31日までの期間については、新型コロナウイルス感染症拡大の社会的影響を考慮し、滞納がある場合についても受給資格が認められます。

申請窓口・お問合せ先

こども課(市役所4階):電話048-524-1452(直通)
大里行政センター市民福祉係:電話0493-39-4804(直通)
妻沼行政センター福祉係:電話048-588-9984(直通)
江南行政センター市民福祉係:電話048-536-1529(直通)

このページについてのお問合せは

こども課
電話:048-524-1452(直通)

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