児童手当の支給について
更新日:2021年1月6日
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、中学校修了前までの児童を養育している方に手当を支給する制度です。支給を受けるには申請が必要です。
児童手当の申請をするのを忘れてしまいました。遡って手当を受給することはできますか?
児童手当制度の概要
申請できる方
熊谷市に住民登録があり、中学校修了前までの児童を養育している父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(原則として所得の高い方)で、下記の支給要件等を満たす方。
※公務員の場合は勤務先での手続になります。
支給要件等
- 児童が日本国内に居住していること(日本国外に居住している場合でも、留学を目的とし父母等と同居していない場合は対象となる場合があります。)。
- 外国籍の方については、熊谷市に住民登録があること(短期滞在の場合など、在留資格および期間により対象とならない場合があります。)。
- 児童が児童養護施設等へ入所、または里親に委託されていないこと(児童養護施設等へ入所している場合は施設設置者が、里親に委託されている場合は里親が受給者となります。)。
- 父母が離婚協議中などにより住民票上別居していて一定の要件を満たす場合は、児童と同居している方に優先的に支給します(別居の理由を明らかにする書類の添付が必要です。また、単身赴任や就学、療養などの場合は除きます。)。
児童手当の支給月額
年齢 | 1人あたりの支給月額 |
---|---|
3歳未満(一律) | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
【注意】児童の数え方について
養育する児童のうち、18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある児童について、年齢の高い方から第1子、第2子と数えます。
特例給付(所得制限)
受給者の所得が、下記の所得制限限度額以上の場合、当面の措置として、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
- 扶養親族等の数とは、所得税法に規定する同一生計配偶者および扶養親族(施設入所児童を除く)の数をいいます。
- 扶養親族等の数が4人以上の所得制限限度額(所得額ベース)は、3人を超えた1人につき38万円を加算します。
- 所得は、一律控除(8万円)のほか雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・障害者控除・寡婦(夫)控除・勤労学生控除など、所得額から控除されるものがあります(申告してあるものに限ります。)。
- 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上のものに限る)または老人扶養親族がいる方の所得制限限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上のものに限る)または老人扶養親族1人につき6万円が加算されます。
支給時期および方法
原則として、6月、10月、2月の各15日の年3回です。それぞれ支給日の前月分までの4か月分を口座振込により支給します。
ただし、現況届が未提出であるとき、または受給資格が確認できないなどの場合は、支払いが保留となり上記予定日に振込がされませんのでご注意ください。
認定請求(申請)について
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入した場合等は、請求者(原則として児童の父母のうち所得が高い方)が現住所の市区町村に「認定請求書」を提出することが必要です。
※公務員の場合は勤務先に提出してください。
申請が必要な場合
次のような場合は申請が必要です。原則として、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(転出予定日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌月から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
- お子さんが生まれたとき(出生日の翌日から15日以内に申請してください。)。
- 他の市区町村に住所が変わったとき(転出した市区町村の転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。)。
- 公務員になったとき、公務員でなくなったとき(公務員は勤務先から支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。)。
- 受給者が日本国外に転出したり、児童を監護しなくなったとき(海外赴任、別居、離婚等の事由発生日(住所異動日等)の翌日から15日以内に申請してください。)。
申請に必要なもの
1確認書類
※次の(1)、(2)の2点が必要です。ただし、個人番号カ−ドの場合は、番号確認と身元確認が1枚で行えます(他に確認書類は必要ありません。)。
(1)番号確認書類(申請者及び配偶者)
個人番号カ−ド、個人番号入り住民票のいずれか1点
(2)身元確認書類(申請者)
※身元確認書類は、顔写真つきの公的証明書(運転免許証、パスポ−ト、在留カ−ド等)の場合は1点、顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳等)の場合は2点必要です。
2申請者(生計中心者)名義の普通預金通帳等
3申請者(生計中心者)の健康保険証(コピーの提出は必要ありません)
4その他
(1)ご転入の方
前住所地での消滅日が分かる書類(転入等による申請の場合で、前住所地での消滅手続時に交付された場合)
(2)児童と別居されている方
児童の住所地が熊谷市外の場合、児童の個人番号が分かるもの(個人番号カードまたは通知カード)
(3)その他
養育状況によっては、上記の他に必要な書類がある場合があります。
※児童の住所が熊谷市内の場合は不要です。
※児童の個人番号の記載がない住民票の場合は、児童の個人番号カ−ドまたは通知カ−ドが必要です。
※養育状況によっては、上記の他に必要な書類がありますのでお問合せください。
平成29年11月より電子申請が可能となりました
平成29年11月より以下の手続きについて電子申請が可能となりました。電子申請を行うためには、マイナンバーカードやNFC機能対応スマートフォン(※)またはICカードリーダライタ、パソコンが必要です。
【電子申請が可能な手続き】
・児童手当・特例給付認定請求書
・児童手当・特例給付受給事由消滅届
・児童手当・特例給付額改定認定請求書兼額改定届
・児童手当・特例給付現況届(受付期間毎年6月1日から6月30日まで)
※NFC機能対応スマートフォンはこちら(令和2年4月9日時点)(PDF:157KB)
現況届(受給資格更新の手続)
受給者として認定された方は、毎年6月に受給資格更新のため、現況届を提出することが義務付けられています。6月上旬に届出用紙を郵送しますので、必要事項を記入・確認の上、押印し、必要書類を添付して提出してください。現況届を提出しないと、継続して受給することはできませんので、ご注意ください(2年間届出がないと時効により受給資格が消滅します。)。
注意事項(届出が必要な場合)
次のような場合は届出が必要です。
- 新たに児童を養育するようになったときや、養育しなくなったときなど、支給対象となる児童に変更があったとき(入籍、離婚、離婚前提別居等)
- 転居等により受給者と児童が別居するようになったときや、別居から同居するようになったとき(受給者と児童が別居の場合、「監護・生計同一申立書」の提出が必要です。)
- 児童が施設(里親を含む)に入所したときや、退所したとき
- 受給者または配偶者が確定申告の修正をしたとき
振込先の口座変更や、養育状況が変わったときなどは、支払日の1か月前までに手続してください。
支給日の1か月前までに手続が完了していないと、支払いが遅れる場合があります。
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このページについてのお問合せは
こども課
電話:048-524-1111(内線289)
