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熊谷市不妊治療費助成事業

更新日:2024年4月10日

熊谷市では、不妊治療(特定不妊治療・男性不妊治療)を受けている夫婦の経済的負担を軽減することを目的として、不妊治療費の一部を助成しています。

熊谷市不妊治療費助成事業の取扱いについて

令和4年4月から特定不妊治療が保険適用となっていますが、保険適用移行後に実施した治療も助成対象とし申請を受付けています。
なお、年齢要件等により保険適用外となる治療についても申請いただけます。
※先進医療(例、タイムラプス・IMSI等)は対象になりません。
下記「熊谷市不妊治療費助成事業のご案内」を確認のうえ申請いただきますようお願いいたします。

対象治療

  • 特定不妊治療 体外受精治療および顕微授精治療
  • 男性不妊治療 特定不妊治療を行うために必要とされる、精巣内精子生検採取法又は精巣上体内精子吸引採取法等による治療その他精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術

助成対象者

次の全ての要件に該当するかたが対象です。

  1. 夫婦(事実婚のかたも含む)の双方又は一方が申請日において本市の住民票に記載されていること。
  2. 夫および妻が医療保険各法における被保険者、組合員若しくは加入者又はこれらの者に係る被扶養者であること。
  3. 本市の市税および国民健康保険税の滞納がないこと。
  4. 特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に判断されていること。
  5. 助成を受けようとする治療(期間)について、他の自治体が実施する不妊治療費助成事業による助成金を受けていないこと。

助成内容

助成の対象となる治療に要した費用のうち自己負担額とし、1年度あたり10万円を限度に通算5年度に限り助成する。ただし男性不妊治療にあっては、その妻に係る特定不妊治療に対する助成が通算5年度に達した場合終了します。
※他市町村で助成金の支給を受けている場合は通算年数に含めます。
(注)健康保険からの高額療養費や付加給付金等がある場合は、自己負担額から差し引いた金額について助成します。

〇限度額適用認定証について
限度額適用認定証を医療機関で提示すると窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
これから治療を開始する人は、限度額認定証の取得をおすすめします。
詳しくは加入している健康保険にお問合せください。


※「1年度当たり」の「年度」については、治療期間の年度ではなく申請書を提出した年度になります。
(例)治療期間 R5.5.10~R5.10.25 (令和5年度) 提出日 R6.6.15 (令和6年度)
上記の場合、治療は令和5年度に行っているが、窓口に提出した日が令和6年度になるため助成金の申請(支給) 年度は令和6年度になる。
  ☆【1年度】4月1日から翌年3月31日まで

助成金の申請期限

治療が終了した日の翌日から2年以内とします。
詳しくは、「熊谷市不妊治療費助成事業のご案内」をご覧ください。

熊谷市不妊治療費助成を申請するかたへ

熊谷市不妊治療費助成を申請するかたは、熊谷市不妊治療費(特定・男性)助成事業助成金支給申請書に必要事項を記入し、下記へ提出してください。
提出の際は、朱肉を使う印鑑をお持ちください。
高額療養費や付加給付金の支給対象の方は支給決定後に申請をお願いします。
提出先
・健康づくり課 〒360-0014 熊谷市箱田一丁目2番39号   電話:048-528-0601
・母子健康センター 〒360-0812 熊谷市大原一丁目5番36号 電話:048-525-2722

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このページについてのお問合せは

健康づくり課
電話:048-528-0601(直通) ファクス:048-528-0603

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