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市役所本庁舎等の受動喫煙対策について

更新日:2021年12月6日

原則、敷地内禁煙になりました。

「健康増進法の一部を改正する法律(平成30年7月25日公布法律第78号)」が成立し、令和2年4月1日より全面施行されました。これにより、望まない受動喫煙による健康被害を防止するため、一定の場所(改正健康増進法上の特定屋外喫煙場所)を除き原則、敷地内禁煙となりました。

市役所本庁舎等の受動喫煙対策

熊谷市では、令和2年4月1日から市役所本庁舎等の施設で敷地内が全面禁煙となりました。市民の皆さんの御理解と御協力をお願いいたします。
※一定の場所(改正健康増進法上の特定屋外喫煙場所)を除き原則、敷地内禁煙

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健康づくり課
電話:048-528-0601(直通) ファクス:048-528-0603

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