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熊谷市母子家庭等自立支援教育訓練給付金制度

更新日:2025年3月26日

ひとり親家庭の母または父が、適職に就くために必要な資格や技能を取得するため、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講した場合、受講修了後に受講費用の一部を支給します。

受講前に講座の指定申請が必要です。

自立支援教育訓練給付金

対象となるかた

20歳未満の児童を養育している母子家庭の母、父子家庭の父で、次のすべてに該当するかた

  • 熊谷市内に住所を有するかた
  • 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等を受けているかた
  • 適職に就くために、教育訓練を受けることが必要と認められるかた
  • 高等職業訓練促進資金貸付金(入学準備金)の貸付を受けていないかた
  • 過去に自立支援教育訓練給付金の給付を受けたことがないかた

対象となる講座

雇用保険制度における教育訓練給付の対象となる次のいずれか

  • 一般教育訓練講座
  • 特定一般教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る)
  • 専門実践教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る)
  • その他、上記に準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

対象となる講座は、下記リンクからご確認いただけます。

支給額

「一般教育訓練講座」を受講されるかた

雇用保険制度での受給資格があるかたは、ハローワークから受講費用の2割相当額が、熊谷市から受講費用の4割相当額が支給されます(雇用保険制度での受給資格がないかたは、熊谷市から受講費用の6割相当額が支給されます。)。ただし、支給額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、1万2千円を超えない場合は支給されません。

「特定一般教育訓練講座」を受講されるかた

雇用保険制度での受給資格があるかたは、ハローワークから受講費用の4割相当額が、熊谷市から受講費用の2割相当額が支給されます(雇用保険制度での受給資格がないかたは、熊谷市から受講費用の6割相当額が支給されます。)。ただし、支給額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、1万2千円を超えない場合は支給されません。

「専門実践教育訓練講座」を受講されるかた

雇用保険制度での受給資格があるかたは、ハローワークから受講費用の5割相当額が、熊谷市から受講費用の1割相当額が支給されます(雇用保険制度での受給資格がないかたは、熊谷市から受講費用の6割相当額が支給されます。)。ただし、支給額が40万円×就業年数を超える場合の支給額は、40万円×就業年数(上限160万円)とし、1万2千円を超えない場合は支給されません。
受講修了後1年以内に資格を取得し、その資格を活用して就職等をした場合には、ハローワークから受講費用の2割相当額が、熊谷市から受講費用の0.5割相当額が追加で支給されます(雇用保険制度での受給資格がないかたは、熊谷市から受講費用の2.5割相当額が追加で支給されます。ただし、支給額が60万円×就業年数を超える場合の支給額は、60万円×就業年数(上限240万円)とし、1万2千円を超えない場合は支給されません。

申請に必要な書類

講座を受講する前に提出していただく書類です。

  1. 自立支援教育訓練給付対象講座指定申請書(市役所こども課にあります)
  2. 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本または抄本
  3. 申請者及び同居家族のマイナンバーカード
  4. 教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワークが発行したもの)

上記の書類を提出後、支給対象と認められた場合は、「自立支援教育訓練給付対象講座指定通知書」をお渡しします。

給付金の支給に必要な書類

対象講座を修了した日の翌日から起算して30日以内に、必要な書類を添付して支給申請書の提出をお願いします。

  1. 自立支援教育訓練給付金支給申請書(市役所こども課にあります)
  2. 自立支援教育訓練給付対象講座指定通知書
  3. 申請者および同居家族のマイナンバーカード
  4. 申請者および扶養している児童の戸籍謄本または抄本
  5. 教育訓練修了証明書(教育訓練施設の長が認定したもの)
  6. 申請者本人が支払った教育訓練経費についての領収書(教育訓練施設の長が発行したもの)
  7. 教育訓練給付金支給決定通知書(ハローワークが発行したもの、雇用保険法による教育訓練給付金の支給を受けたかたに限る)

偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けた場合には、支給を受けた金額の全部または一部を返還していただくことがあります。

このページについてのお問合せは

こども課
電話:048-524-1452(直通)

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