遺児手当の支給
更新日:2026年4月1日
両親または父母のいずれかを亡くされた児童を養育している保護者のかたへ、熊谷市の制度をお伝えします。
遺児手当
遺児手当とは?
両親または父母のいずれかを亡くされた18歳年度末までの児童を養育している、熊谷市在住の保護者のかたであって、原則ひとり親家庭等医療費を受給しているかたに対して支給されるものです。(所得制限あり)
支給を受けるためには申請が必要です。なお、申請には必要書類などがありますので、お問い合わせください。
【遺児手当の制度改正】
令和7年10月に、遺児手当の制度が改正されました。
主な改正点は、以下のとおりです。
1 遺児手当の額が、月額3,000円から月額10,000円に引上げとなります。
2 支給対象の遺児年齢は、15歳年度末までから18歳年度末までに拡大されます。
3 保護者の所得制限の基準は、ひとり親家庭等医療費支給基準と同基準となります。
詳しくは、「遺児手当の制度改正について」のページを御確認ください。
支給金額
対象児童1人につき、月額10,000円(令和7年10月分から)です。
(注釈)令和7年9月分までは、対象児童1人につき月額3,000円です。
支給時期
9月と3月の年2回です。
所得状況届(資格更新の手続)
令和7年10月の制度改正により、ひとり親家庭等医療費支給にかかる現況届を提出済みのかたは、遺児手当にかかる所得状況届の提出を省略できることになりました。
ただし、ひとり親家庭等医療費支給にかかる現況届は、引き続き提出が必要です。ひとり親家庭等医療費支給にかかる現況届が未提出のかたは、継続して遺児手当の支給を受けることができなくなる場合がありますのでご注意ください。
届出などが必要な場合
次のような場合は、届出などが必要となりますので、申請窓口で手続をお願いします。
1 受給者や児童の住所または氏名が変更になったとき
2 受給者が婚姻したとき
3 養育する児童が増えたり、減ったりしたとき
4 修正申告などにより、所得額が変更になったとき
5 手当の振込金融機関を変更したいとき
6 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設および通園施設を除く。)に入所することとなったとき
7 児童を養育しなくなったとき
8 受給者や児童が亡くなったとき
届出などが遅れると手当を受給できない月が生じたり、既に支払を受けた手当を返還しなければならなくなったりする場合がありますので、ご注意ください。
申請窓口・お問合せ先
こども政策課(市役所4階):電話048-524-1452(直通)
大里行政センター市民福祉係:電話0493-39-4804(直通)
妻沼行政センター福祉係:電話048-588-9984(直通)
江南行政センター市民福祉係:電話048-536-1529(直通)

