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熊谷市景観条例に基づく届出は、どのような場合に必要になりますか?

更新日:2015年2月25日

回答します

熊谷市景観条例は市内全域が対象区域です。市内で良好な景観形成に大きな影響を与える恐れのある行為(届出対象行為)を行う場合、都市計画課まで届出をしていただく必要があります。

このページについてのお問合せは

都市計画課計画係
電話:0493-39-4813 ファクス:0493-39-5603

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