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国土利用計画法(国土法)の届出は、どのような場合に必要になりますか?

更新日:2015年4月2日

回答します

一定規模以上の土地の売買契約等を行った場合に届出が必要となります。届出が必要となる土地の規模は以下のとおりです。
市街化区域・・・2,000平方メートル以上
市街化調整区域・・・5,000平方メートル以上
都市計画区域外の区域・・・10,000平方メートル以上(熊谷市は該当区域なし)
なお、届出窓口は都市計画課です。

このページについてのお問合せは

都市計画課計画係(大里庁舎)
電話:0493-39-4813 ファクス:0493-39-5603

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