このページの先頭です

建物の建設予定地などが周知の埋蔵文化財包蔵地内に該当している場合、どのような手続きが必要か教えてください。

更新日:2010年2月24日

回答します

工事開始の60日前までに、埋蔵文化財発掘の届出を江南文化財センターに提出してください。届出用紙は江南文化財センター窓口に用意してあります。届出後の手続きは窓口で説明いたしますが、概略は次のとおりです。
1 現地において、埋蔵文化財の有無を確認する調査を行います。
2 確認調査の結果、埋蔵文化財の所在が確認され、建築工事によって影響を受ける可能性があると判断される場合には、建築工法の変更や、盛り土保存が可能か等協議を行います。
3 協議の結果、遺跡の保護が図れないと判断された場合、建物の建築工事前に、さらに本格的な発掘調査を行うことが必要になります。

このページについてのお問合せは

江南文化財センター
電話:048-536-5062(直通) ファクス:048-536-4575

この担当課にメールを送る

本文ここまで
サブナビゲーションここから

その他

このページを見ている人は
こんなページも見ています

サブナビゲーションここまで