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農地を相続した場合には、届出が必要だそうですが、制度について教えてください。

更新日:2018年7月27日

回答します

「農地法の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行されたことに伴い、相続等により農地の権利を取得した方は、権利の取得を知った日からおおむね10カ月以内に、その農地を管轄する農業委員会に届出をしてください。
なお、この届出は、農業委員会に農地の権利移動を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させるものではありません。登記については法務局への手続きが必要となります。

このページについてのお問合せは

農業委員会事務局(妻沼庁舎)
電話:048-588-9985・048-501-5501(直通) ファクス:048-588-1326

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