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火災予防関係手続の電子申請について

更新日:2024年3月1日

火災予防関係手続の電子申請を開始します


熊谷市消防本部では、令和5年9月1日(金曜日)から、火災予防に関する一部届出について、マイナポータル・ぴったりサービスによる電子申請を開始します。
24時間365日、パソコン、スマートフォン、タブレット等から申請することができます。

電子申請はこちらから

電子申請で手続可能な届出(令和5年9月1日現在)

  • 消防計画作成(変更)届出
  • 防火・防災管理者選任(解任)届出
  • 全体についての消防計画作成(変更)届出
  • 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告
  • 防火対象物点検結果報告
  • 防災管理点検結果報告
  • 統括防火・防災管理者選任(解任)届出
  • 自衛消防組織設置(変更)届出
  • 防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請
  • 防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出
  • 防火対象物使用開始届出
  • 防火管理に係る自衛消防訓練届出
  • 防災管理に係る自衛消防訓練届出

電子申請の注意点

副本の取扱いについて


電子申請では、副本が返却されません。
「申請様式の控え」が副本の代わりとなりますので、必ずダウンロードし、添付書類と一緒に保管してください。
「申請様式の控え」のダウンロードは、申請直後にしかできませんのでご注意ください。

申請データが10メガバイトを超える場合


添付書類のデータが大容量で、申請データが10メガバイトを超える場合は、電子申請ができませんので「添付書類一覧表」を作成し、申請データに添付してください。
この場合、後日、郵送または消防署窓口で添付書類を提出する必要があります。

宛先(管轄消防署長)について

各種手続の宛先(管轄消防署長)は、宛先一覧表のとおりです。
ご不明な点がありましたら、電話などでお問合せください。

火災予防関係手続に関する各種様式について

電子申請で添付する各種様式については、こちらからもダウンロードすることができます。
(注意)電子申請に関して、電子データでの提出部数は1部のみです。副本は、返却されません。

 消防申請書一覧

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このページについてのお問合せは

予防課
電話:048‐501-0118(直通) ファクス:048‐521-1207

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