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建物所有者、事業所やテナント関係者の方へ(防火対象物使用開始届出書について)

更新日:2021年2月19日

防火対象物使用開始届出書は届出しましたか?

新築または既存建物を使用する場合、使用する7日前までに「防火対象物使用開始届出書」を最寄りの消防署に届出する必要があります。

これは、市内の建物を誰がどのような用途で使用しているかを把握するとともに、消防法で定められた必要な消防用設備等が設置されているかなど、防火上支障がないかを確認するためです。

建物を新築する場合は、消防同意などの手続が必要であることから、多くの場合は適切に防火対象物使用開始届出書などが届出されていますが、既存の建物で新たにテナントを入居させたり、間仕切りを変更したりする場合に未届となっていることが多くなっています。

もしも、届出をしなかったら?

届出をしないでテナントを入居させてしまったり、間仕切りを変更してしまった場合、きれいに内装工事が終わった後やテナント運用後に、消防用設備等の設置工事が必要になってしまうかもしれません。

特に、自動火災報知設備が設置されている建物の場合、改装による間仕切りなどの変更により感知器の増設や移設が必要になることが多く、法令に規定する技術基準に適合するよう工事する必要があります。

工事の内容によっては、消防設備士などの専門の資格を持った方に工事をしてもらわなければなりませんし、工事に関する事前の届出(着工届出書、設置届出書)も必要になります。

消防用設備等の未設置などがあると、消防法違反として行政指導や行政処分を受けることになります。

事前に消防署へ相談してください

未届により、テナントオープン後の消防用設備等の工事であったり、未設置違反に伴う行政指導や行政処分を受けないためにも、テナント入居前や改装前に最寄りの消防署へ相談してください。
スムーズな対応を行うため、あらかじめ消防署に連絡し、事前相談の日程調整をお願いします。
事前相談の際に、テナントが入居する予定の建物の平面図やテナントの計画間取り図などを用意していただくと、具体的な相談が可能となります。

お問合せは、平日8時30分から17時15分まで
各消防署電話番号FAX番号
熊谷消防署048-501-0120048-521-1207
中央消防署048-528-0119048-524-6385
妻沼消防署048-567-0119048-588-5083

建築確認申請について

テナントの改修工事の内容や使用する用途によっては、建築確認申請が必要になるケースがあります。
建築確認申請については、建築審査課のホームページを確認してください。

このページについてのお問合せは

予防課
電話:048‐501-0118(直通) ファクス:048‐521-1207

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